社労士通信

雇用保険とは?加入対象者や給付の内容を解説します

2021年12月03日

雇用保険とは、労災保険と並んで雇用されている方にとって非常に大事な保険です。労災保険が仕事に関するケガや病気、通勤途中でのケガに対する補償であるのに対して、雇用保険は雇用という所にスポットを当てた保険です。

また、給付を受けるには一定の加入期間が必要なことも特徴の一つです。ちなみに、労災保険には加入期間という概念はありません。
加入期間の長短によって給付に差が生じるということはありません。
極端なことを言うと入社初日に仕事中又は通勤途中にケガをしても労災保険の補償を受けることができます。

雇用保険の加入の対象者は?

雇用保険は労災保険のように雇用されている方が全員加入できるという訳ではありません。
労災保険は加入にあたって加入者の名前を届け出るという手続きは必要ありませんが、雇用保険は加入者の名前を届け出る必要があります。
雇用されている場合であっても加入条件を満たした方だけをハローワークに届け出ます。
加入条件を見ていきましょう。

雇用契約であること

まず雇用されていること。これは絶対条件です。正社員であろうとパートであろうと関係ありません。雇用契約によって働いていれば一つ目の条件はクリアします。
雇用契約でない人としてまず挙げられるのが役員です。ただし、役員であっても従業員兼役員という場合には従業員部分のみ雇用保険に加入できます。
しかし、代表取締役には従業員部分はありませんので雇用保険に加入することはできません。

他に派遣労働者についてですが、雇用保険に加入するのは派遣元会社です。なぜなら、雇用契約は派遣元と締結しているからです。
また、請負や委託で働いている方も雇用保険には加入できません。

週の所定労働時間が20時間以上であること

週の労働時間が20時間以上ということ。例えば、週5日1日4時間働いていればOKです。
また、31日以上雇用する見込みがあることも必要です。例えば、夏だけ数日間のアルバイトという場合はダメです。継続して雇用されるということが大事です。

学生でないこと

原則として学生は上記2つの加入条件を満たしても加入できません。ただし、ここにも例外があります。夜間学生は加入できます。また、業見込み者で卒業後も引き続きに勤務する予定する場合や休学中の場合は雇用保険に加入できる場合があります。

雇用保険の給付

雇用保険には多くの給付があります。
ここでは各給付の内容を紹介いたします。

求職者給付

まず最初に思い浮かべる給付として労働者が失業した場合に再就職するまでの期間の生活保障としてのいわゆる失業保険です。失業保険は正式には基本手当と言い、求職者給付の中の一つです。

この節では求職者給付について一つ一つ解説致します。

基本手当 基本手当は先述したように失業保険の名で良く知られた最も一般的な給付と言えます。基本手当は雇用保険に加入にしていた日数、年齢、退職理由により基本手当日額の90日から360日分が支給されます。なお、支給を受けるためには下記の要件を満たす必要があります。

  • 失業している状態であること
  • 雇用保険の加入期間が失業前2年間のうちに被保険者期間が12カ月以上あること
  • 求職の申し込みをしていること
傷病手当 傷病手当は健康保険の傷病手当金と一時違いのため混同されやすいですが、全く別の手当です。傷病手当は基本手当受給のため求職の申し込みをした後に病気等で働けなくなった方のための手当で内容は基本手当と同一で、基本手当の代わりに支給されます。
技能習得手当 技能習得手当は失業した方がスムーズに再就職できるようにするため職業訓練を受講した場合に支給されるもので、受講手当と通所手当の2種類があります。受講手当は職業訓練受講者に1日500円支給されます。通所手当は職業訓練施設までの交通費です。
寄宿手当 寄宿手当は職業訓練のために家族と別居する場合に支給される手当です。

就職促進給付

就職促進給付とは失業した方に早期の就職を促進することを目的としたもので再就職手当、就業手当、就業促進定着手当、常用就職支度金があります。
これはいずれも再就職した方へのお祝い金のようなものです。

再就職手当 再就職手当は安定した仕事に就いた時に支給されます。ただし、基本手当の所定給付日数の残日数が3分の1以下になると支給されません。
支給額は下記のとおりです。

  • 支給残日数3分の1以上の場合、残日数×基本手当の日額×60%
  • 支給残日数3分の2以上の場合、残日数×基本手当の日額×70%
就業手当 就業手当は再就職手当の支給対象とならない仕事に就いた時に支給されます。ただし、基本手当の所定給付日数の残日数が3分の1以上かつ45日以上なければなりません。
就業手当は仕事をした日1日当たり基本手当の日額の3割が支給されます。
就業促進定着手当 就職促進手当は再就職手当を受けた方が再就職により前職の賃金より下がったしまった場合で、かつ再就職先で6カ月以上雇用された後にもらえる手当です。
支給額は前職の賃金日額と再就職先の賃金日額の差額に再就職後の賃金の支払い基礎となった日数を乗じて計算します。
常用就職支度金 常用就職支度金は就職困難者(45歳以上・障害者など)に支給されます。再就職手当は支給残日数が3分の1以下になると支給されませんでしたが、就職困難者の場合、3分の1以下になると常用就職支度金が支給されます。

  • 支給残日数90日以上の場合、基本手当の日額×90×10分の4
  • 支給残日数45日以上90日未満の場合、基本手当の日額×支給残日数×10分の4
  • 支給残日数45日未満の場合、基本の手当日額×45×10分の4

教育訓練給付

労働者のキャリア形成を手助けする教育訓練給付は在職中・退職後関係なく受給ができます。
注意すべき点は教育訓練給付の支給対象となる講座が決まっているということです。
教育訓練給付には専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があり、それぞれ給付割合と給付の上限額が決まっております。

専門実践教育訓練 支給対象者は下記のとおりです。

  • 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上
  • 初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上あること
  • 受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること
  • 前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していること

受講費用の50%(年間上限40万円、最大3年間合計120万)が訓練受講中に支給されます。ただし、4,000円を超えない場合は支給されません。

特定一般教育訓練 支給対象者は下記のとおりです。

  • 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上あること
  • 初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上あること
  • 受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること
  • 前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること

受講費用の40%(上限20万円)に訓練終了後に額となります。ただし、4,000円を超えない場合は支給されません。

一般教育訓練 支給対象者は下記のとおりです。

  • 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上あること
  • 初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上あること
  • 受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること
  • 前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること

受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。ただし、4,000円を超えない場合は支給されません。

雇用継続給付

雇用継続給付とは育児休業者・介護休業者などのやむを得ず働けない人や60歳以後収入が減った人などへ支給されるものです。
この章では雇用保険の給付について一つ一つ見ていきます。

高年齢雇用継続給付は60歳以後収入が減った方への給付です。

雇用継続給付には他にも育児休業中に支給される給付として育児休業給付、介護休業中に支給される給付として介護休業給付があります。

高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付には高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の二つがあります。

高年齢雇用継続給付の支給要件は下記のとおりです。

  • 60歳以上65歳未満の一般雇用被保険者であること
  • 雇用保険の被保険者であった期間がを5年以上あること
  • 60歳以後の賃金が60歳以前の賃金と比較して75%未満であること

高年齢再就職給付金

  • 60歳以上65歳未満の一般雇用被保険者であること
  • 雇用保険の被保険者であった期間がを5年以上あること
  • 60歳以上で失業保険を一部受給中に再就職したこと
  • 再就職した際の賃金が、退職前の賃金より75%未満であること
  • 失業保険の支給残日数が100日以上あること
  • 再就職した際に、1年以上雇用されることが確実なこと
  • 雇用保険の被保険者であった期間がを5年以上あること
育児休業給付 育児休業給付は失業保険に次いで非常にメジャーな給付になってきました。

育児休業給付は1歳未満の子の世話をするために育児休業を取った場合に支給されます。パパママ育休プラスを利用すると1歳2カ月まで、保育所に入所できない等特殊な事情があって育児休業を延長せざるを得ない場合は最大2歳まで受給可能です。

介護休業給付  介護休業給付は要介護状態の家族を介護するため介護休業を取った場合に支給されます。支給期間は最大93日間です。

まとめ

この記事では雇用保険の給付について紹介いたしました。
雇用保険の給付には失業状態の時の生活保障の給付、失業した時の再就職を促進するための給付、雇用を維持するための給付など様々な給付があります。
失業中でなくても受給できる給付もありますので、せっかく加入している雇用保険です。上手に活用してはいかがでしょうか。

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